|
全く新たな政党を創ろう!
 |
司法改革(主に刑事訴訟関係)に着手。 |
[目には目、言葉には言葉]=刑罰の基本。
▲何事も理性に訴えて治ると思ったら大間違い。
◆故意に拠る致死は「原則死刑」に。
▲乳児・幼児・児童及び生徒を殺した場合は無条件で死刑に。
▲傷害致死と危険運転致死も死刑の対象に。
「業務上故意致死」罪を新設、安全の為の備えを敢えて
(=態と)行わず其の結果として死者が出た場合、
当該経営者を死刑の対象に。
◎被殺者数と加害者年齢は不問!
◆犯罪被害者の権利を拡大。
▲常に善意の犯罪被害者(達)
(殺人と致死の場合は被害者遺族)に寄り添う検察に。
当該事件に於ける起訴~刑執行の間は特に、
被害者側との対話を繰り返して行い、
共に裁判に臨む。求刑の内容も其の中で決定。
↘求刑を下回る判決の場合、
抗告(控訴、更に上告)の有無は被害者側の意向を優先的に尊重
(被害者側が抗告を望まぬ場合、検察は抗告不可)。
◎再審の可否に際しても同様の対応とする。
▲犯罪被害からの救済措置の法制化。金銭的と人的の両面で、
悪事に因る被害からの立ち直りを支援。
何を遣るにも必須な金銭。働いて貯めた其で買えた物。其(等)が奪われた。
誰にも替えられぬ存在・伴侶或いは子を殺された。
何れも在っては・起こっては成らぬ事(=悪事)。でも、運悪く其(等)に直面する事が人の世には残念乍ら在る。
自身或いは自身の近親者が生きる権利を悪事に因って一方的に奪われるが故に、犯罪被害者には本来、其相応の制裁(復讐)を犯人に対して成す権利が与えられて然るべきである。――併し乍ら特に殺人の場合、犯人は周到な準備の上で犯行に及ぶ事が多く、被害者遺族が其に対抗したとしても却って、失われた肉親と同様に生命を失い、悪の栄を許す事に成り易い。其処で、不運にして悪事に直面した場合を想定し、其の悪事の被害者に成り替わって制裁を行う機関として、警察そして検察が予め国家機関として組織され、民は運悪く悪事に直面した際、其の被害者として、悪事を働いた者(供)を罰する業(=復讐)を、自らは行わぬ代わりに彼等に託す。
但大方、被害者(殺人と致死の場合は其の遺族。以下同様)は怒りと憎しみとで脳の中が充満していてそんな中・被害者ペースで一方的に復讐〔に代わる制裁〕の業―と成ると其の行き過ぎで「冤罪」に至る事も在り得る。――其処で、行政組織として置かれる警察や検察とは別に、独立した第三者機関を組織し、当該悪事が裏付けられた証拠を伴うか否かを吟味の上で、復讐〔に代わる制裁〕の可否を決める業(=裁判)が必要と成る。
[死刑制度に関して]
△「死刑」の制度は、人類が続く限り、無くしては成らない。但し、相手方〔或いは善意の第三者〕を死に至らしめた場合に限って用いられる事が絶対条件と成る〔言い換えるなら、「死刑を知能犯(詐欺・贈収賄、等)に対し用いては成らない」と云う事〕。其は、凶悪事・特に殺人と傷害致死が、正に「他人が生きる権利を一方的且つ永久に奪う事」だからであり、其の加害者に死を以て償わせる事は、当該悪事で肉親を失った親族(遺族)方に成り代っての復讐の成就と云う意味と共に、共同体を民主的に営むに必要不可欠な理念である「公平」と「平等」にも叶う事だからである。不特定の罪無き人〔々〕を殺しておきながら、加害者本人は〔隔離してでも〕敢えて生かす―と云うのは不公平だ。胎児・乳児・幼児・児童及び生徒を殺害した場合は特に、無条件で死刑に処すべきである。抵抗の術を知らない存在・未来の共同体に於ける構成員と成り得る存在の生命を一方的且つ永久に奪う事だからである。
△死刑制度「廃止」の論拠と成っている国際連合(国連)の「世界人権条約・B規約」については引き続き、「死刑廃止」条項が在る限りに於いて承認も批准もしない事を日本政府に確約させると共に、今や100箇国を超えてしまっている〔!〕「死刑廃止」国家群からの「転向」組を一国でも生じさせ、最終的に「死刑廃止」条項の削除と「国際刑事裁判所」に拠る戦争首謀者への死刑の適用とを目指し、言葉を通してのあらゆる手段を動員して広報・啓蒙活動を展開していきたい。――其の一環として、殺人事件で肉親を失い且つ加害者を死刑とする判決を聞いた被害者遺族の代表一人に国連本部の議場の演壇にて、肉親を殺された者で無ければ判らない苦しみや憎しみを語って戴く―と云う事を提案したい。
△「冤罪」との兼ね合いで「死刑廃止」を唱える者が少なくないが、両者は別次元の話だ。其の「冤罪」の解消には、警察官や検察官の登用基準を見直し、「思い込みや偏見が在る者」や「〔歪んだ〕出世意欲―「金銭が縒り沢山欲しい」「人一倍、優雅に暮らしたい」等の類―が在る者」を警察官や検察官として登用しない様にする―と云う事を先ずは国家公安委員会へ働き掛けたい。
[犯罪被害者の権利に関して]
△犯罪被害者は多くの場合、善事を実践して生きているにも係わらず、悪意の相手側・即ち加害者に拠って一方的な形で犯罪被害者と成る。〔以下暫く、敢えて繰り返すが〕故に犯罪被害者には本来、其相応の制裁(復讐)を犯人に対して成す権利が与えられて然るべきである。
△但、特に殺人の場合は被害者遺族が其に対抗したとしても却って、失われた肉親と同様に生命を失い、悪の栄を許す事に成り易い。其処で、不運にして悪事に直面した場合を想定し、其の悪事の被害者に成り替わって制裁を行う機関として、警察そして検察が予め国家機関として組織され、民は運悪く悪事に直面した際、其の被害者として、悪事を働いた者(供)を罰する業(=復讐)を、自らは行わぬ代わりに彼等に託す。──正に其故に、特に検察は常に犯罪被害者側に寄り添う事が必要であり、そして正に其故に、犯罪被害者側と検察との対話が、当該事件の起訴から刑の執行迄の間は随時且つ適時に必要と成る。
△「金銭的な救済措置」とは、例えば、盗みに遭ったならば当該事件に在って盗まれた分(額)の金銭を、傷害で怪我を負ったならば其の怪我が全治する迄の治療に掛かる分の金銭を、放火に遭って家屋を失ったならば其の再建又は新居取得に掛かる分の金銭を、そして致死で働き手を失った場合、無職の成年者が遺族として居る場合には就職が叶う迄の食と住に掛かる最低額の金銭を、何れも法律に基づいて国家の責任で〔或いは国家の認定を経た民間の法人(此処では主に保険業)を通して〕補償・支給する事を云う。
△「人的な救済措置」とは、例えば殺人の場合、被殺者が婚姻していたら、其の遺族である配偶者や未成年の子に対して、精神面の立ち直りを助ける為の様々な行い(配偶者であれば再婚の仲介、若し夫婦共に殺され未成年の子のみが遺族と成った場合には里親との縁組の仲介…例)を、亦、例えば傷害等で身体障害を負うに至った場合、再び自立した状態で生活出来る様に成る為の機能回復訓練を、何れも関連の法律に基づく資格を持つ人を介しつつ国家の責任で〔或いは国家の認定を経た民間の法人(此処では非営利の財団又は社団)を通して〕行う事を云う。
△犯罪被害者が金銭的のみ成らず人的にも救済措置を受ける事は、犯罪に拠る被害で負う心の傷を少しでも癒し且つ其の共同体の構成員として再び働いて生き抜ける様に成る為に必要な当然の権利―と云う事に対して異論の余地が在るだろうか。
[当事者への情報開示に関して]
◎検察に拠る当該各事件の情報は、当該各事件の犯罪被害者側には前述の双方間対話の中で例外無く且つ全面的に開示されるべき事。 |
▼未だ未だ在る!全く新たな政党が現行憲法下で遣るべき事。▼
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 目には目 言葉には言葉 |
 |
 |
 |
 |
▲全く新たな政党を創ろう!
|
「皇位継承」に関する見解 
▲全部読み終えていたら── ⇒ 此方へ!
|
◎全日本共和党は、アメリカ合衆国に於ける
「共和党」とは何ら一切、関係御座居ません。
■当事業者は、韓国の大衆音楽グループ
「カラ(KARA)」とは何ら一切、
関係御座居ません。
|
CopyrightⒸ佳羅研究所 2026年
此の拠 頁の一部乃至全部を
当事業者へ予め問い合わせ且つ許諾を得る事無く
引用・転載又は複製する事を禁じます。
お問い合わせ
|
|