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全く新たな政党を創ろう!
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地方自治改革。
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◎同じ民族の間であっても、
其の地に住んでいなければ判らない事が少なからず在る。
――地方自治が日本でも必要な理由。
◆(都道)府県制を段階的に廃止→「州」制に移行。
現東京都区部は州とは別に「上級特別市」へ。
北海道と沖縄以外は近隣(都)府県同士の合併
(当該各(都)府県に於ける住民投票にて過半数支持=要件)に拠り州を形成。
北海道と沖縄の場合:
県議会発議→国会の審査と同意→住民投票
(↑何れも過半数支持=要件)
上級特別市と各州は高度な自治権を行使。
(独自の租税:例)
◆既存の市町村を再定義且つ再編。
市=定住人口4万人以上
町=(同上)1万人~3万9999人
村=(同上)9999人以下
▲同一州内に於いて、特別市を除く近隣市町村同士で
「郡」を合議体として形成、各市町村毎には出来ない行政行為を、
合議に拠り特別市と同等の権限で出来る様にする。
地方首長選挙の改革。
◆全て二段階方式に。
▲第一段階:当該地方公共団体住民
(18歳以上、以下同様)に拠る直接投票。
◎此の段階で1候補者が当該地方公共団体に於ける
全有権住民の過半数の票を得た場合、次段階は省略。
▲第二段階:前段階結果の上位2候補者を対象に、
次何れかの方法で当選者即ち首長を決める。
Ⓐ 当該地方公共団体議会の議員全員の投票。
Ⓑ 再び当該地方公共団体住民に拠る直接投票。
地方立法制度の改革。
◆上級特別市と同市内各区、並びに州・特別市・市と町には各々、
議会を立法機関として置く。議員の任期は一律3年とし、
解散無し。参議院議員通常選挙の翌年に一斉改選。
当該地方公共団体内で1選挙区、政党名表記で投票。
但し、議員の定数と処遇については、
各地方公共団体が持つ権限の許容範囲に応じて異なる。
何れの議会も、賃金等(報酬)は時給換算
(出席分のみ支給。当該自治体の課長級職員と同額が妥当?)。
▲上級特別市(←東京都東部)・州(←道府県)・特別市(←指定都市):
国会議員と同様、専任とする。
▲上級特別市内各区(←東京都東部各区)・市・町:
専任の議員は置かず、普段は日中に各々の本業で働き、
空き時間を利用して議会の議事を行う。
◆村には議会を置かず、25歳(或いは20歳)以上の定住村民の
全員直接参加に拠る「村民集会」を年数回開催、
村長提出に拠る予算と事業計画に対する賛否を議決。
首長選挙に関して
◇地方公共団体(以下、自治体)の首長選挙は正に、当該自治体の経営・其の最終決断を託す一人を選ぶ行いであるから、立法機関の場合と比べる迄も無く、慎重を期しつつ、「念には念を」式に行われなければ成らない。
△日本の地方自治では現行憲法制定以来、1回の選挙に於いて一番多く票を得た候補者が其の場で当選し首長と成っているが、得票数(当該自治体に於ける全有権住民の過半数か否か)や投票者数・投票率は問われない。是が、「悪人的首長」の罷り通り―「兵庫県」や「群馬県前橋市」の例(←此の二者共に、選挙対象域内に於ける全有権住民の過半数の支持は得ていない)に見られるが如き―の誘因にも成ってる感が否めない。──其処で、先ずは普通選挙を以て上位の二候補者を決め、是を第一段階とし、続く第二段階として、其の上位二候補者を対象として当該自治体の議会に於いて全ての議員が各々の意思で選び―勿論、無記名の秘密投票―、其処で過半数の票を得た候補者を当選者・即ち次期の首長とする事を提案する〔フランス共和国の例(大統領並びに下院(国民議会)議員)に倣って2段階共に普通選挙とする方法も在ろうが、日本では難しいだろうね〕。
△普通選挙と立法議員に拠る投票との「二段階方式」に拠って、所謂「衆愚政治」を少しでも防ぎ、亦、立法と行政との円滑な連携―但し、「馴れ合い」とは違う!―に拠って政治が行われる為には、議会に於ける多数派の意思が首長選びにも反映される事が望ましい―と筆者としては考える。但し、一候補者が第一段階に於いて全ての成年者たる当該自治体住民の過半数の票を得た場合に限り、例外的に其の一候補者を当選者とするものとした。全て〔或いは殆ど〕の成年者たる当該自治体住民が足を運んで投票し、其の中で全ての成年者たる当該自治体住民の過半数が一候補者を支持する意思を示した、と成れば議会とて「住民の総意」として受け入れざるを得まい―と考えるからだ。
△尤も、「衆愚政治」に関し付け加えて言うなら、其─地方自治に限らず国政についても─を防ぎ得るかどうかは、〔何れも国政を通して〕法の制度と並んで、家庭や学校に於ける教育の内容が「鍵」を握る。即ち、「全ての国民が必要最小限の道徳を忠実に実践していく中で、国民各々が其を基準として、時の空気に流され亦呑まれる事無く、自身で何事も判断し言行を成す」に至らしめるだけの教育が全ての家庭や学校に於いて確実に行われるかどうかに掛かる。
参考:若し「二段階投票」で首長選挙が行われて居たら…─「兵庫」「群馬」例に
地方議会を「登龍門」に!
議員選挙に関して
◇上級特別市・州と特別市の議会議員を専任とする一方、上級特別市内各区と市と町の議会議員を他職業との兼任としたのは、各自治体が出来る事・遣るべき事の数の差が前者と後者とではっきりと分かれる事に因る。言う迄も無かろうが、自治体の規模が大きく(人口が多く)成る程、出来る事・遣るべき事の数は多く成る。
▲地方選挙は近年、投票率の低下傾向に加え、候補希望者の不足も能く言われているが、国・県・市の各議会が「横割り」状態と成ってる事・即ち、市議会議員から県議会議員へ、県議会議員から国会議員へ―と云う事が殆ど無い事も一因に思える。──其処で、地方議会を国政への「登龍門」とする事―即ち、以下の類型の如く「市議会で実績を積み上げないと県(→州)議会へは行けない、県(→州)議会で実績を積み上げないと国会へは行けない」体制を法制化する、以外に地方議会の活性化は望めない気がする。
① 大学を卒業後、3~5年間は民間(国や地方公共団体が出資してない)法人で働く。
② 民間法人に於ける就労経験の報告書を所属政党の地元市支部に提出。
市支部にて審査の上、市議会議員候補と成るに相応しい者と判断すれば、
市支部長の推薦で当該市議会議員選挙に立候補。
当選で当該市議会議員と成り、2~3期連続当選を目指す。
③ 市議会議員を2~3期務めた後、再び民間法人で3年以上働く。
④ 民間法人に於ける就労経験の報告書を所属政党の地元県支部に提出。
県支部にて審査の上、市議会議員候補と成るに相応しい者と判断すれば、
県支部長の推薦で当該県議会議員選挙に立候補。
当選で当該県議会議員と成り、2~3期連続当選を目指す。
⑤ 県議会議員を2~3期務めた後、再び民間法人で3年以上働く。
⑥ 民間法人に於ける就労経験の報告書を所属政党の本部に提出。
本部にて審査の上、国会議員候補と成るに相応しい者と判断すれば、
党首の推薦で国会議員選挙に立候補。当選で国会議員と成り、
以降、概ね75歳頃迄任期を積み重ね。
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▼未だ未だ在る!全く新たな政党が現行憲法下で遣るべき事。▼
「皇位継承」に関する見解 
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◎全日本共和党は、アメリカ合衆国に於ける
「共和党」とは何ら一切、関係御座居ません。
■当事業者は、韓国の大衆音楽グループ
「カラ(KARA)」とは何ら一切、
関係御座居ません。
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