2017年2月21日
(2026年9月24日改定)

全(まった)く新(あら)たな政(せい)党(とう)を創(つく)ろう!

国会改革。
参中心の議員削減+政治資金全面公表
〔+「必ず同日選」で
衆の実質任期固定〕。

 ◆(‐)衆は全比例24万人/議席。
  
参は「2×2」議席/県〔→「3×2」議席/州〕。

▲参議院を「各地方・地域の(‐)利益代表群」と大義名分付けた上で、(‐)〔人口比例原則(「一票の格差…」)は(‐)敢えて無視し、〕先ずは47の都道府県に(‐)「2×2」ずつの議席を(‐)割り当て(総定数188・改選は94ずつ)、(‐)地方自治改革と連動しつつ、(‐)段階を追って定数を減らして行き、(‐)〔新憲法案提出の目途が付く頃迄(まで)に〕100人程度とする。(‐)被選挙人(候補者)は主(おも)に、各都道府県に於(お)ける首長(知事)や議員の経験者を想定。(‐)被選挙権年齢(現行30歳以上)の引き上げも(‐)必須と成るか。(‐)
▲衆議院については、正(まさ)に国政を直(じか)に担(にな)うが故、地方・地域毎(ごと)の利益追求的な要素(「おらが街の…」)を(‐)排除する意味で全国一区とする。(‐)尚、現行定数減自体は結構だが、(‐)有権者数23万~25万人当たり1(‐)議席は欲しい所。(‐)
▲衆・参共に、(‐)政党名を書いて投票する比例代表制とする。(‐)議会政治は結局、(‐)政党を介して営まれる集(チー)団(ムワ)業(ーク)だから。(‐)

◇選挙制度を根本的に見直し以上の通りに改めた上で、(‐)「衆議院50人+参議院60人」減で「17億808万円/年」の「歳費」削減。是(これ)に交通費や通信費を含めても、今や一般会計のみで(‐)122兆3092億円/年
(令和8年度(2026年4月~2027年3月)・政府案)に迄膨(ふく)らんでる国家予算に在っては正(まさ)に「雀(すずめ)の涙」かも知れない。が、以上に述べたが如(ごと)き「選挙制度の根本的見直し付きの「身を斬(き)る改革」」を当の国会議員達が先(ま)ず進んで実践する事を通して、国政に於(お)ける他の省庁にも波及し合理化・支出減が進む、其(そ)の切っ掛けと成る事、間違い無し─と佳羅研は信ずる。(‐)

 ◆(‐)政治資金の届出と公表は「1銭から」。
  ▲(‐)「政治と金銭」関係諸法
(主として政治資金規正法)を根本から見直し、(‐)
  以下の如(ごと)き内容と成る様(よう)、改正更(さら)に新設。▼
  ①(‐) 現今の各省庁とは別に、政治資金の規正に特化する「独立行政委員会」
   
(以下、政金独行委)を設置(委員は立法議員・大臣と(‐)裁判官以外の有識者から
   「国会に議席を持つ各政党が計半分・(‐)内閣が半分」で推薦→内閣が指名→
   国会にて「公聴会審査→採決→同意」→内閣が任命)。(‐)
   政金独行委は拠(ホーム)頁(ページ)を独自に持ち、
   次②に係る政治資金収支報告書を最低5年間
(←現行3年間)、(‐)
   同拠頁を通して公開。(‐)
  ②(‐) 何(いず)れも年単位作成の政治資金収支報告書を通し、( )
   寄附・政治資金宴会(‐パーティー)共に、送り手が個人か団体かに関係無く、(‐)
   1銭から政金独行委へ届け出るを義務とする。寄附については個人・団体共に、(‐)
   送る金額の上限を無くす。(‐)受け手は政党(或いは是(これ)に類する政治団体)
   
(以下、政党等)の主たる事務所(本部)に限る。(‐)寄附の当事者たる団体名は送り手・
   受け手共に1銭から金額と共に(‐)無条件で公表
(個人が送り手の場合、(‐)
   金額は無条件公表とするが、(‐)送り手の氏名の公表は99,999円99銭/年迄は任意)。(‐)
  ③(‐) 政治資金宴会の開催を前述「政党等」の主たる事務所に限定
   (党内集団(派閥等)や個人に拠(よ)る開催は禁止)。( )
  ④(‐) 「外国人・外国法人又は其の主たる構成員が外国人若(も)しくは
   外国法人である団体」に拠る寄附及び政治資金宴会への参加は引き続き禁止。(‐)
  ⑤(‐) 政党助成金は政金独行委に拠る管理の下、
   国政並びに地方自治に係る公職選挙に於ける選挙運動の為にのみ、(‐)
   各政党等毎・候補者数に応じて支給。(‐)
  ▲「是(これ)未満だったら届出・公開しなくて善(よ)い」領域が在る限り、
  例え団体(含む企業)献金を禁止しても、各団体は法の盲点を衝(つ)いて
  (構成員・従業員を全て動員してでも)木(き)目(め)細かく献金(寄附)を続けるだろう。

 ◆(‐)国会議員選挙の間隔を「3年」に固定。
  ◎(‐)参議院議員通常選挙の毎開催年・常会の最終日に衆議院を解散。
   3年毎の同日投開票とする事で衆議院議員の任期を実質3年に。

△(‐)主権国家に於(お)ける最高の法・憲法。の第一の(‐)目的は「権力を縛る」事(←(‐)そうしておかないと、(‐)時にして・場合に因(よ)って、大多数の一般大衆が損害を被(こうむ)る事が起こり得る)に在り、其(そ)の第一歩が、「選ぶ側の利益」に叶(かな)う手続を憲法で予め(あらかじ)定めた上で、法律〔以下の(‐)諸法〕を決める立法議会(=(‐)国会並びに地方議会)が民(たみ)の審判を定(◎)期(◎)に(◎)受ける事。為(ため)には「固定任期」と「解散無し」が(‐)必須要件と成る。(‐)
△(‐)現行の日本国憲法は、「権力を縛る」構造には成っていない。(‐)其の典型且(か)つ象徴が、「首相の専権事項」の名の下(もと)・「陛下は斯(か)く仰せに成った」式
(←第7条・(‐)3号に基づく天皇の国事行為)且つ不定期に行われる、衆議院の解散だ。(‐)正に選ばれる側且つ権力主体の好都合で不定期に行われるが故(ゆえ)に、諸行事―特に地域・地区単位(運動会・学芸会…等)―の(‐)突発的な延期又は中止が多く生ずる。(‐)公民館や公立学校は特に、選挙の投開票場と(‐)して使われるから、選挙当日に其(そ)処(こ)では他の行事が出来ない。(‐)近隣住民間の意思疎通を円滑にし絆を(きずな)深める(←そうしておかねば、(‐)自然の狂気(地震・暴風雨や疫病等)或(ある)いは外(他国や民間組織)からの武力攻撃に直面した際、生き抜き難(がた)く成る事も在り得る)に不可欠と言える諸行事が、(‐)自然の狂気や武力攻撃の為では無く、全(まった)くの人為且つ国家を直(じか)に営む一〔乃至(ないし)数人〕の「不定期な好都合」で出来なくなる。(‐)──此の点だけでも、立法議会の解散が選ぶ側にとっては如(い)何(か)に不利益な行いか、が証明出来よう。(‐)
△(‐)衆議院議員の一応の任期は4年だが、民が立法の業について信に答えるには間隔が些か(いささ)長過ぎの感がしないでも無い。(‐)かと言って任期が1~2年では政治の運営に不可欠な或(あ)る程度の計画性・継続性が確保出来なくなると(‐)思われるので、3年が妥当と考える。現行憲法下で偶(たま)々、参議院議員通常選挙が3年毎(ごと)の固定間隔で行われて居(お)り、其に衆議院も合わせて審判を受けるのが、(‐)現行憲法下での「民の利益に叶う審判」としては(‐)「比較的良い」方法と言えぬだろうか。(‐)

▼未(ま)だ未だ在る!全く(まった)新たな政党が現行憲法下で遣(や)るべき事(こと)。▼

伝染病(感染症)対策 公務員全て任期制 有期労働契約/共通控除
消費税率「軽・中・重」 出生前から高校迄義務 人も法人も名は漢字と仮名
医療保険一元化 全先天性障害根絶 積立基本の年金
電力の完全自給 冠水・洪水対策 小麦と大豆の自給向上
食品期日は使用期限のみ 国内交通と役割分担 運転手の定期脳内検査
情報通信の再編 喫煙者の権利保障 地方自治改革
専制主義との戦いと税制 領土問題の解決へ 国会改革と政治資金公開
目には目 言葉には言葉 全ての胎児を救え 飴と鞭の在日外国人対策
契約保証の法人化 野生動(植)物対策 ▲全く新たな政党を創ろう!

「皇位継承」に関する見解

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