2017年2月21日
(2026年8月3日改定)

▼項目と内容(文)は情勢の変化等に因り、追加修正する事が御座居ます。
尚、場合に拠っては其等を予告無く行う事が御座居ます。

全く新たな政党を創ろう!

■とぴっくす・要検討課題■
250704 
「福祉徴用」

▼下記各見出しの釦を(ぼたん)押すと、各(おの)々の具体案が現れます。▼

伝染病(感染症)対策 公務員任期制 有期契約労働
単身生活/最低賃金/共通控除 高校迄義務教育/成人の日 登記は漢字と仮名
医療保険一元化 全先天性障害根絶 積立基本の年金
原発無新設と廃棄物処分 冠水・洪水対策 小麦と大豆の自給向上
食品期日は使用期限のみ 国内交通と役割分担 運転手の定期脳内検査
情報通信の再編 喫煙者の権利保障 地方自治改革
専制主義との戦いと税制 領土問題の解決へ 国会改革と政治資金公開
目には目 言葉には言葉 全ての胎児を救え 飴と鞭の在日外国人対策
契約保証の法人化 野生動(植)物対策 ▲全く新たな政党を創ろう!

●此(こ)の拠 頁(ホームページ)は、18歳以上で尚且(なおか)つ、中等教育(高等学校)の課程を卒業し〔又は其(それ)と同等の学力を法律で定める試験に拠(よ)り認められ〕た方の閲覧を想定しておりますが、「実社会に於ける政治の専門家と対峙(じ)するだけの能力を発揮出来る」10歳(小学五年)~18歳(高校三年)の方の閲覧も歓迎致します。但(ただ)し、18歳と成り且つ中等教育課程を卒業する迄(まで)は表立っての政治活動が出来ませんので御注意を。(‐)


「今は非(●)正規で働いてる」皆様と
「無期の恩恵」を自(●)ら(●)返(●)上(●)する覚悟が在る
「今は正規で働いてる」皆様。(‐)
更に、(‐)
C19(新コロナ肺炎)の為(ため)に、
現場の実状とは懸(か)け離れた行政策にお怒りの、(‐)
医療従事者の皆様。(‐)
感染対策を完備するも休業を余儀無(‐)くされた、
飲食店で働く皆様。(‐)
外での飲酒と会話で迷惑を被っ(こおむ‐)てる、
住民の皆様。(‐)
とで、(‐)
先ずはC19(新コロナ肺炎)と真正面から向き合いつつ
「
公務員を含め有(◎)期契約雇用へ一元化
→同一労働・(‐)同一賃金」と
「高校迄(まで)義務教育→高卒で成年」
とを先(ま)ず叶(かな)え、
そして
「縒(よ)り民主的な自主憲法」を創造する
全く(まった‐)新たな政党を創(つく)ろう!

0

◎先(ま)ずは何よりも――
C19(新コロナ肺炎)*対策の強化!

 *世界保健機関(WHO)の命名(コヴィッド・ナインティーン COVID-19)に基づき、佳羅研が略記。

日常的な感染対策の呼び掛け→PDF

▲健康診断の根本見直し。体液検査
 
(唾液(含むPCR)・血・尿・精液)
 を少なくとも週1回、
 国内全ての職場と学校で。
  *内臓疾患(含む癌(がん))を僅(わず)かな量の体液で診断出来る技術が最近、
   民間の研究開発で生み出され、実用化に至ってる。
  ◎菌やウイルスに感染してなかったら「陰性証明書」を発行。
  ●異常が在ったら放射線(MRI又はCT)撮影。
  ●無症状感染者は原則自宅療養(禁外出)。
  ●軽症感染者は指定宿泊施設にて療養(同上、1室1人)。
▲自宅以外の屋内に於けるマスクの着用を罰則付きで義務に。
  △但し飲食時は「黙飲・黙食」厳守を条件にマスクを外すか下ろしても良い。
  
■違反は「拘禁刑+出所後に一定期間の保護観察」。
  ●障害(「感覚過敏」等)在ってマスク×は終日、
   自宅又は指定宿泊施設にて生活+電脳労務の優先雇用。
▲国産の治療・予防薬の開発促進と
 衛生用品
(消毒液・マスク、等)の完全国産化へ、
 租税優遇
(法人税率引き下げ)と
 長期返済の低金利
(1%以下・実用化且つ発売後に返済。最長30年?)融資
 (1事業に付き、最大年30億円=月2.5億円)。
 △国産経鼻治療薬と国産経鼻ワクチンの開発も長期且つ超低金利融資で応援。
  (痛くない、だけじゃない。気管に直接作用!)

 ■ワクチン接種は医療保険を適用するも、
  引き続き「努力義務」に留めつつ、
  「重症を回避し病院を助ける」旨で推奨。
  ※(‐)ワクチンは、当該疾病の重症化を防ぎ(=入院せず「通院→自宅療養」に留まる)、
  従って規定通りに打った
(mRNA(伝令リボ核酸)は3(年齢に因っては4)回)人の数だけ、(‐)
  病院の空き寝床を確保出来る(=(‐)病院を助ける)
  ―と云う意味で有用でしょう。(‐)
  但、…ワクチンは、規定通りに打っても尚且(なおか)つ、
  当該ウイルスには感染します。亦(また)、
  多数者の安全を護(まも)り、多数者の利益に叶(かな)うべく、
  多数者の体質に合わせて造られます。故に、(‐)
  当該ワクチンが合わぬ体質も少数乍(なが)ら存在せざるを得ず、
  そうした少数者が当該ワクチンを打ち重篤(とく)且つ致命的な副反応に陥り、
  更に死へ至った事例も極稀(ごくまれ)乍ら現に生じてます。
  ●(‐)C19対策のワクチン接種後に間も無く死んだ人は、
   感染症法上の「第五類」移行
(2023年5月8日)迄に2058人を数えてます
   
(厚生労働省報告・2023年3月12日時点(其の後の分は公表していない)。
     其の多くについては「情報不足等に因りワクチンと死亡との因果関係が評価出来ないもの」
     と成っている
〔←恐らく、製造者側が「企業秘密」を「楯」に情報を出さぬが故だろう〕)。

▲上下開閉式窓の普及(除く張(ベ)出(ラ)縁(ン)側(ダ)前)へ、
 超低金利融資で交換設置工事を支援。
  *窓を上下開閉式にするなら、上の窓を下から少しでも開ける事で、
   換気が冬場でも無理無く出来る様に成る。
▲屋外(除く飲食店舗構内)と交通機関に於ける飲酒の禁止。
  *アルコールが脳に入れば声が大きく成り、飛沫が縒り多く飛ぶ。
   2人以上で会話を伴い乍らの飲酒は特に、恰好の感染の場と成る。
▲性風俗営業の禁止。
  *性交は最大の体液交換の手段。
   大量の病原体が性交を通して運ばれる。
▲小学二年生以下の小売店への出入りを禁止。
  *低学年迄の子供は店舗内で走り回ってふざける事が多い。
   其を禁止する事で、店舗内の「密」を少しでも緩和出来る。
 
◎感染対策強化期間に在っても、
 何れも「定期体液検査で陰性→証明書提示」
(前述)を条件に
  
(ワクチン接種の有無は不問!)、
 
★芸術やスポーツの催事は、
 「マスク(不織布以上)着用」を最低要件として、
 「斜め交差式に1~2人分の空間の確保」の下で
 「法定収容定員の4~5割」迄の入場者を許容。
 「禁飲食
於観覧部」を観覧者全員に徹底するなら
  満員且つ声出しも可に。
 
★飲食店・カラオケ店・旅館(含むホテル)
 は感染対策万全の事業所に限り、
 「お一人様~家族4人限定」で営業可(飲食とカラは23時迄)。
 酒類提供は1人1日1回・麦酒大瓶1本分のアルコール量迄。
 
★日本国内全域の移動可(一時滞在(含む旅行)は5日以内)。
  *「お一人様」では「黙飲」と「黙食」が略(ほぼ)約束され、
   感染の可能性も極低くなる。
 ◎疫病が流行(はや)ってる中、敢(あ)えて経済活動を進める上で大事な事=
  持て成す側
(働き手)も、利用する側(お客様)も、
  其の日・其の時に在って当該ウイルスに感染してない
(=陰性)かどうか。
  *ワクチンを規定通りに接種しても尚且つ、
   当該ウイルスには感染し得る(前述)。
 
⇧以上を叶える為の財源として――
 ●全公務員(含む国会議員)の賃金を凍結、
  且つ期末手当は1月分に
(6月と12月に半月分ずつ支給)。
 
●何れも現在は国立の、
  農・工・商の研究機関並びに芸術・スポーツ施設の運営権を
  民間法人
(非営利の財団又は社団を優先)に売却(土地は引き続き国有)。
 
★他方で消費税について――
  
◆軽減(7~5%に!)対象の拡大(外食・洗剤・散紙類・医薬品・電池も!)
  
◆「数年~一生に一度(除く火葬)」は「重増(20~25%?)」対象に。

◎2028年2月・梅の花が咲き始める頃迄に、
 
「収束」のみ成らず「終息」の声を聞こう!:目標
 *病原体は現状に留まる事無く、
  絶えず人にとって不都合な方向へ変異を繰り返し、凶暴化して行くもの。
  其の「変異、凶暴化」の速さに
  人の手に拠る当該病原体の克服・制圧が追い付く迄には
  当該病原体の発見そして上陸から概ね7~8年、
  見る必要が在ろう。
  C19の流行の切っ掛けと成った「武漢封鎖」は2020年1月23日。

― 並 行 し て ―

1

◎政権が変われば、公務員も入れ替わる。
 ▲(‐)全ての公務員を任期制に
 
 (原則3年(但し教育職と研究職は6年)、70歳超迄重任を妨げず)。
 
▲(‐)新規任用に際しては3年以上の民間法人就労歴が在る者を優先。
  *学校を卒業して、社会(世間)に揉(も)まれる事無しに直(す)ぐ公務員と成るから、
   政策・施策は一般大衆の感覚とは乖(かい)離した内容と成らざるを得ない。

 ◆省庁の再(々…?)編にも着手。
  ◇利害関係が複数の分野に跨る(またが‐)課題に取り組む
   組織体として「独立行政委員会」
(独行委)を設置。
   ▲(‐)文部科学省は科学関連部門を分離(→独行委として再発足)の上で
    「教育省」に変更。並行し、「スポーツ庁」を「スポーツ委員会」に改組、
    「文化庁」は「文化財委員会」と「芸能委員会」とに分割の上、
    何れも独行委として同省から独立させる。
   ▲(‐)厚生労働省は労働部門を分離(→独行委として再発足)の上で
    「保健省」に変更。
   ▲(‐)経済産業省は「工業省」と「商業省」とに分割し再発足。
   ▲(‐)国土交通省は「運輸交通委員会」「気象委員会」と
    「国土地理委員会」の各独行委に分割し再発足。
   ▲(‐)環境省は丸毎(まるごと)、「環境委員会」に改組し再発足。
   ──以上、ほんの数例。(‐)

2

◎「有期契約に拠(よ)る労働」を、
 ▲(‐)実力(成果)次第で「更新→生涯現役」有り
 
▲(‐)医療(女性は産前産後も)保障
 
▲(‐)同居扶養親族費用は別途支給       ――付きで
 〔公務員を含む〕全(すべ)ての分野・全ての業種で当たり前としたい!(‐)
 (「派遣」
並びに「無期雇用」「年功序列」は絶滅!(‐))
★(‐)雇用形態が一元化して初めて、「同一労働・同一賃金」も叶う。(‐)

3

◎併(あわ)せて、「其(そ)の地に於(お)いて心身共に健康な単身生活を営む為(ため)に
 必要な金銭の年額÷250日÷(‐)8時間
(頭脳労働(営業・事務等)
  及び構内作業の場合)
=最低賃金」を義務に!(‐)
  
〈▲(‐)最少でも「[100+5+5]円/5分(=[1200+60+60]円/時)」は欲しい!〉
 ――非正規(パート・請負・派遣等)就労の人々を貧困から救い、(‐)
  ( )尚且(なおか)つ、勤労者と経営者の双方が共に巧(うま)く行(い)く様(よう)にする為(ため)に。
   (‐)そして、働く場と物作りとを此の国・(‐)
    (‐)日本に於いて安定且つ永久的に確保し、
     (‐)尚且つ、国産(日本製)品が縒(よ)り安く買える為にも。
  
更(さら)に併せて、「其の地…単身生活…年額」を
   共通
(事業者・給与所得者共)基礎控除に。(‐)

 
◆関連:消費税率の見直し。
  ◎(‐)日常生活に於ける「購買頻度」及び「必要度」に応じて、
   複数の税率が設定されるものとする。
   「標準税率」を先ず設定の上で、
  
Ⓐ(‐)全(すべ)ての働く人々が日常生活を営む為に必要不可欠で尚且つ、
   少なくとも毎月一回は必ず売買される品目
   (食品
(外食・持ち帰り共!但し酒類は除く)、
    消耗日用雑貨
(石鹸・歯磨粉・洗剤・散り紙・便所用巻紙:対象例)、
    医薬品(指定医薬部外品以上・第一類医薬品以下。自主服薬税(セルフメディケーション)制の廃止が条件)、
    家賃、運賃並びに電力・瓦斯・水道等の公共料金)について
   ―当該各品目の提供に係る役務(運送や店頭給仕等)も含め―は特に、
   標準税率を軽減する形
(標準税率の半分~3分の2程度)で、
   可能な限りに於いて低い税率を設定する
(本体価格の一割未満分に!)。
  
Ⓑ(‐)購買間隔が3年以上毎(ごと)或(ある)いは「生涯一回、在るか無いか」で且つ
   「心身共に余裕が在れば与れ(あずか)る」品目については、
   標準税率を重増する形
(標準税率の倍以上)で高い税率を設定する。(‐)▼対象例:
   △
貴金属(金・白金及び宝石等)類
   
△自己保有又は投資目的の住宅
   
△自家用の自動車・船舶及び飛行機
   
△自動車・鉄道・船舶及び飛行機に拠る周遊旅行
   
△美容の為の整形手術及び施術
   
△入れ墨(刺青)彫り
  ▲(‐)一つの品目で適用税率が異なる複数の品目の機能を兼ね備えている場合
   
(貴金属使用の機器類、酒類を提供する飲食店等:対象例)については、
   高い方の税率を適用する。
 ↑(‐)標準税率を10%とする場合――
  
Ⓐは多くとも7%(5%は困難か…)
  
Ⓑは少なくとも20%(望ましきは25%!?)
   ――とするが妥当。
   両者を効果的に組合せ、1億円台/年の増収を目指す。
  ◆(‐)消費税(を含む間接税)の確実な納税と云う意味で付け加えて言えば――
  ①(‐)「事業者番号」を設定し、税務署を通しての登録を全ての事業者に義務付け、
   登録と引き換えに税額票(インボイス)と領収書を一体化させる形で記録する
   「徴税用電子証票」を持たせ、
  ②(‐)「徴税…証票」を挿入させて動く電子式金銭登録機(レ ジ ス タ ー)を用意し、
  ③(‐)其の登録機の操作を通して「徴税…証票」に売上額と税額を記録させ
   
(印刷で出して貰(もら)うか 或(ある)いは 携帯端末に読み込ませるか、は各消費者の選択に委(ゆだ)ねる)、
   「徴税…証票」を定期的に―月単位が望ましい―回収し納税額を示す。
  ――と云う行いも必要と成る。
 ▲(‐)おいそれとは出来ない(準備期間は2~3年か)。其処で──↓
  準備期間の暫定措置として、時限立法を制定の上で、
  ◎日本国内にて現に働き金銭を得ている全ての人を対象に、
   平均で
前述Ⓐに該当の品目群の購入に掛かる消費税中の3%分
   (外食以外の食料品
(税率8%執行中)については1%分)の
   合計額に相当する金額を月毎に控除し返還
(数千円/月/人?)。
   
⇧財源として──
   
前述Ⓑに該当の品目群毎に消費税と併せて同率同額の
   「暫定物品税」を設定し課税。

▲(‐)誰だって―平均的な〔或いは其以下の〕給与所得者にとっては特に―、生きる為に必要不可欠な物、特に少なくとも毎月一回は定期的且つ否応無しに買わざるを得ない物については、出来るだけ安く手買いたい。但、だからと云って、税金―其の共同体が営まれる為に必要不可欠な費用を賄う為の財源―を其に全く掛けない訳にも行かない。其処で、両者の妥協点として、「毎月一回…得ない物」に掛かる税金については、「薄く広く」且つ出来るだけ「税率を低く」設定する必要が此処に生ずる。但、其だけでは税収不足に成るから、其の不足分を補うべく、逆に「必ずしも、其が無ければ生命に関わる様なものでは無く、且つ購入に多くの金銭を要する」品目については税率を高く設定する必要も在る。
▲(‐)特に
Ⓑ(‐)に関して言えば、与る(買う→使う)のは専ら(もっぱ)富(お)裕(かね)層(もち)であり、故に所(いわ)謂(ゆる)「逆進性」も緩和され、結果として、〔各人の〕収入に比例した税負担が叶う、(‐)其の「近道」と成る事、間違い在るまい。(‐)

4

■(‐)「出生前+18年」義務教育。
 ◎(‐)出生前義務教育「親学校」
  日本国内に定住する全ての「婚約~産直後の異(カ)性(ッ)縁(プ)組(ル)」が対象
  
(不参加は「拘禁刑(←懲役)」:罰則)。
  
◆(‐)婚姻届の提出迄の間(最低3箇月間)、
   夫婦生活
(含む生殖)と保育の基本(体罰※の与え方も含め、実技も交え体で理解させる)を授け、
   並行して、体液
(血液・精液・唾液及び尿)検査を例外無く義務付ける
   
(若し生殖に支障を来し得る(先天性障害児出産の可能性を含む)異常が見られた場合は、
   其の治癒を確認する迄、「休学」とし婚姻を認めない)。
   婚姻届の提出・受理後は、子の出生後3箇月(90日)迄の間、
   域内産科医との連携に拠り、「親学校」教諭に拠る定期的な
(概ね週1~2回?)
   家庭訪問を中心に、夫婦生活と保育の実際について指導・相談に当たる。
  ▲(‐)家庭教育にも或(あ)る程度の統制は必要
   ↑安心且(か)つ安全且つ平和な
(←一切の犯罪が起こらない)共同体を永久に営む為(ため)に。
  
※(‐)体罰も場合に因(よ)っては必要―但し、他人に身体傷害(殴る・蹴る・犯す、等)
   を加えた場合に対してのみ、「愛の鞭(むち)」として。目には目、言葉には言葉。
  ◎(‐)悪事は、本人と相手方〔或いは本人が属する共同体の総意〕・
   双方の「人が人間として生きる為に最小限、必要な事々」
   に関わる基準の違い同士の衝突から生まれる。
  

 ◎高等学校迄(まで)義務教育。(‐)
 ◆(‐)前期(乳児~小学3年):「一に徳育、二に体育」
 先ずは人が人間として生きるに実践しなければ成らない最小限且つ絶対の規範を根付かせ
 (性教育[←必ず「出会い→結婚→家族」の流れの中で!]も此の時期に!)、
 並行で「基礎の基礎体力」を根付かせる(←住居と学校との間は必ず徒歩で往復・
 河岸の間を泳ぐ・山や木を登らせる…等々)。
 △(‐)其の上で此の間、読み書き(漢字は小学校卒業迄に全て書ける様に!)と
 計算(小学校卒業迄に+(たす)-(ひく)×(かける)÷(わる)[+α](アルファ)が出来る様に!)を並行して学ぶ。
 ◆(‐)後期(小学4年~高校):個々の才能を見出し、将来の職業へ繋げる時期
 先ずは小学時代に全ての教科・科目を一通り、
 実技を伴う形で学ばせる中で 個々の才能を見出し、其を中学校以降、
 進学・進級する毎に細分化・専門化する中で伸ばし、各々の職業へ直結させる。
 

 ◎義務教育の卒業を以(もっ)て成年に。(‐)
 ( ) 
(飲酒・喫煙・賭博の類( たぐい)
(含む「カジノ」利用)を除く)。(‐)
  ▲(‐)同一年度生まれ且つ同一学年に在って
  ( )「大人」と「子供」とが並存するとは不公平!
  ▲(‐)世間を渡る術(すべ)の基礎を今正(まさ)に学んでる最中(さなか)に在って、
  (‐)機械的に区切られて「はい、今から大人」では高校が一体、
  (‐)何(なん)の為(ため)に在(あ)るのか、判(わか)らない。
 ○小学二年迄は敢えて個(パ)電(ソ)脳(コン)にも携帯端末にも触らせず、
  △極小さい内は先ず、人間関係の基礎を学ぶ事。←徳育の一環
  小学三年で個電脳(間網に接続してない)を学校内で学び、(‐)
  並行して押し釦(ぼたん)式の携帯端末
(間網に接続してない)を持たせ(貸与)(かしあたえ)、
  小学五年から、「間網(インターネット)(含むSNS(社会的接続役務)
(以下同様))」の使い方を高校迄の間に、
  段階を追って
(=進級に比例し範囲拡大)学ばせ、(‐)
  《▲時を掛け、一歩ずつ!》
  「間網を自己責任で節度を持って自由に使える事」を義務教育の卒業要件に。(‐)
  
◎(‐)「親が使ってる端末を子に触らせない」
  ⇧
高校生以下の子を持つ全ての大人に徹底指導の上、(‐)
   罰則
(拘禁刑(最大5年?))付で義務に。(‐)
  
*子供の健全な成長の機会を確実に確保する為(ため)に。*
  ▲
人の世に於(お)ける全(すべ)ての出来事は飽(あ)く迄(まで)、
   脳が健常な大人を基準に選別→(‐)選択→加工され情報と成り、
   伝達手段(含む間網)を通して遣(や)り取りされる。
   其等(それら)の中には、子供にとっては・健全な成長の為には
   「必要無い」「邪魔に成る」「害毒と成る」ものが(‐)
   どうしても多少也(なり)共、入って来る。

 更に───
 ▼子は満1歳から、何も無い部屋で1人で寝かせよう。
 ▼子供の買物は現金で且つ、生きるに必要な物
  並びに将来の職業に直結し得る才能を伸ばす為の物だけに。

!贅(ぜい)沢(たく)と便利は子供の敵!

△便利は楽。子供の内に其(それ)を覚える事で、苦を避けたがる様(よう)に成る所か(どころ)、向上心が育たなく成り、空腹(ハングリィ)精神が萎(な)えてしまう。其を繰り返す内に学校を終える迄(まで)に体を動かして働く事が億(おっ)劫(くう)に成って……→「一様に人手不足・於・(おける)体を動かして働く仕事場」の主たる原因!?(‐)

◎(‐)「成人の日」(現行は1月第二月曜日)を4月1日に変更。
  △(‐)高校を卒業したら大方は年度の初日が社会人としての初日。
   年度の初日を「成人の日」とする事で、(‐)
   精神的にも区切りとけじめが着き易(やす)く成り、
   自身が大人と成った事の自覚も増す筈(はず)。
 
 
■要検討課題として <福祉徴用>■
 ◆(‐)
幼児園(←幼稚園改め)在籍期間を1年短縮、
  5歳で小学校入学→17歳で中等教育過程卒業
  
(↑大学又は専修学校への入学試験も此の時期迄に!)とした上で、
  18歳を迎える1年間に在る当該日本国民全員
  
(1,135,317人:18歳人口(全国・2020年10月現在*)))
  を高齢者介護に徴用
(=強制)。
  
▲(‐)但し、完全実施は関連法令制定・公布後に生まれた者を対象とし、
  公布日からの18~19年間は現行就学期間枠
(高校迄)を維持の儘(まま)、
  19歳を迎える1年間に在る当該日本国民全員
  
(1,126,633人:19歳人口(全国・2020年10月現在*))を徴用対象とする
  
(↑大学又は専修学校への入学は徴用終了後。尚、
   入学試験は高校三年目の12月に受けて貰う
   
↑
福祉徴用の為の研修を受ける(1~3月の平日午後に?)必要が在る為)。
   ▲(‐)認知症に在るも高齢者施設を利用し得る金銭を確保出来ない世帯に住む
   高齢者の介護と介助。1年契約で1対象者に付き「男女1組×2交代」で当たらせる
   
(平日8~18時の間(←依頼の同居親族が此の時間帯に外で働く事を想定)・
    1組5時間ずつ・13時に交代)
。
   △(‐)「介護が必要な親兄弟が居る、(‐)されど金銭が無くて高齢者施設を利用出来ない
    (「後期高齢者(75歳以上)」たる日本国民18,176,605人
(全国・2020年10月現在*)、(‐)
    中の1割は居る?)、故(ゆえ)に自分が面倒を見ざるを得ない、(‐)故に働けない
    (=(‐)自身が生きるに必要な金銭すら自力で得られない)」
    状態に居る人(家族)を先ずは救いたい!(‐)
   △(‐)人生の先達に直(じか)に接しての介護・介助。
    其(それ)を社会人への入口に掛かる年齢の間に経験する事を通して、
    優(やさ)しさそして愛が鍛(きた)えられ、
    其が亦(また)、「一石数鳥」の策と成り得る。
↓
    
●社会福祉〔更(さら)には身体を動かして働く仕事の多く〕
     の現場で働く希望・志願者が増える〔→人手不足を僅(わず)かでも解消出来るかも〕。
    
●結婚件数・(‐)更に出生数が上向く切っ掛けと成るかも
     
(↑男女一組に拠る作業→交際→結婚→子作り・(‐)子育て)。

*令和2年国勢調査 人口等基本集計(総務省統計局)から引用

5

 ◆(‐)公文書に於ける氏名と団体(法人)名の表記を
  漢字・片仮名と平仮名で行う事を義務とする。
   ↑「氏名(法人は名称)には漢字・片仮名及び平仮名を用いる」
    旨の条文を民法に追加。
   
↑会社法にも「商号には漢字…用いる」旨の条文を追加。
    △自国の言葉を正しく使う事は愛国心の基本。

6

 ■(‐)保険証書の電子一元化を2030年中に。
  
▲「顔パス保険証書」を(‐)開発し義務化
(兼・認知症対応策)
    (↑個人番号票(マイナンバーカード)から医療に関するデーターを分離し移転)
 ◆(‐)公設医療保険(健康保険等)の一元化。
  
医療施設利用時の本人負担を.250
(←現行.300)に。
  
●但し、救急車の不正利用
(←「刃物で出血」以下の傷、発熱を伴わぬ風邪:例)
   の場合は「全額以上」の負担を科す。

防げ!!!直美(ちょくび)。

 ◆(‐)初任者研修終了後の医師に3~6年間の
  保険診療従事且つ地方勤務
  (外科医は法務
(司法解剖)出向も)を義務
  
(拒否は免許没収+永久失格)。

7

 ■(‐)「全ての先天性障害(含む「LGBT」)を根絶し、
  全ての女性達が心身共に健常な子を確実に産む」
  体制の確立を目指す。

  ◎(‐)当面、「遅い」(←多くは先天性の脳障害且つ非知的障害
    (「高機能自閉症」:一例)に因る)を優先的に根絶の対象とする。
   ▲「遅い」は
経済上のみ成らず防災上も邪魔に成る(←津波等)。

<外攻性脳障害対策並びに性欲障害対策として>
▼此の枠内に於ける各名称は全て、「仮称」です。

 ◎脳健常者[+内向性脳障害者]が安心且つ安全に
 日々を暮せる環境を優先確保すべく、
 可能な限り早期の脳内検査を通して、
 「他者に危害を加える可能性が在る障害(=外攻性脳障害)
 
(←胎児期、本能制御と理性行動を司る細胞に傷入る?:仮説:現状)」を
 負っている児を世間から隔離する傍ら、
 隔離の場で自身の才能を発揮して物
 
(但し、銃・刃・危険薬物の類は✕‼)を作り、
 其を世間・地域・国家そして人類の利益として還元する」
 仕組みを政治の責任で用意する。

▼ 手 順 と し て ▼

 ◎(‐)全ての[1乃至2歳児]を対象に、脳内検査を義務実施
   
(不参加児の親は「拘禁刑(←懲役)」:罰則)
 ⚠️《「胎児期に於ける脳細胞の発達と損傷」の
  研究成果の確定
(⇧
「仮説」が確定事実と成る)+MRI
  〔又は其に代わり得る、縒り安全な脳内検査機〕に拠る
  1
乃至2歳児検査の可能=上記実行の絶対要件》
 ──其が確立する迄は当然乍ら、
  物心付いてから
即ち幼児期に初期症状を診付けて
  脳内検査を経て診断、と云う事に成る
  
〔物心付いてから問題行動を起こしての隔離、と成ると、
    当該児本人が暴れて収拾が付かなく成る事態に陥る可能性が在る
    :可能な限り物心付かぬ内に脳内検査を、の理由〕
。

⇩異常無し

⇩内向性障害在り

外攻性障害在り⇩

●隔離不要
学校生活は、
極普通に。

●隔離不要
◎但し、学校時代に於いては、特別支援学級を各学校内に設置の上で同学級に在籍させ、他学級の園児・児童及び生徒との交流授業を週に複数時限、定期に行う事。

■「外攻性脳障害児」として世間から隔離の上、下記の施設・共同体に移住させ其処で生涯を送らせる。▼
《碍 村(ささえむら)》
▲外攻性脳障害児/者の為の、「教育+生活+労務」(で日々の暮しが其処で完結し得る)施設及び共同体。
▲敢えて交通の便が悪い所に造る
(←外攻性脳障害児/者の暴力に拠って無関係な住民からも死傷者が出る事を予防する為:理由)。過疎の町又は村を一時、国有(状況に因っては地方自治体に拠る公有)とした上で再開発:原則として。
▲どうしても外に出る必要が在る場合は
(宿泊を要する場合も)、必ず且つ絶えず担当職員同伴とし(本人1人に付き2人は要る。尚、本人が同性愛者の場合、同伴者は必ず異性とする)、専用の送迎車で移動する。

 ◆(‐)[LGBT(性欲障害(同性愛・両性愛)並びに性同一性障害(者))対策として]
  ★(‐)
「LGBT」当事者(外攻性脳障害を伴う者を除く)
   向けに特例法を制定。
   
生殖と子育て以外、正規の夫婦と同等の権利を当事者二人組にも保障。
   ●(‐)「自認」に頼らず客観的な基準に基づく性欲診断の確立を目指す。
   小学五又は六年生
(性欲の症状が表に出始める時期)を対象に性欲診断の実施へ。
   
(△個別に(個室にて医師と児童の対面方式)男女の裸体画(CGを使い写真に近いものを作成)
     1枚ずつを見せ、どちらに性的興奮を覚えるか?:本党としての一方法案)

▲(‐)同性愛(L・G)も歴と(れっき)した先天性障害。性欲を異性へ向けら(●)れ(●)ない(←胎児期、性欲を司る(つかさど)細胞に傷入る?:本党仮説)から、子供が出来(←人類の継承に不可欠!)得ない。(‐)少子化(→積もり積もって人類の絶滅へも!)の一因と成るも否定は出来ず。(‐)
▲(‐)婚姻とは、社会・共同体そして人類を(‐)継承すべく、未来の其(それ)等(ら)を担う人材即ち(すなわ)子を作り(←異性間の肉体の交わり(=(‐)性交)を通してでしか出来得(‐)ない)育て上げる営みであり、(‐)結婚とは、婚姻を始めるべく異性同士が契(ちぎ)りを結ぶ儀式。故に、同性同士に拠る共同生活の契りを(‐)儀式として成したとしても其は結婚及び婚姻では無い。(‐)

▲提案の動機は、 「ジャニー喜多川」こと「喜多川擴」(ひろむ)(1931-2019・芸能制作者/以下、ジャニ喜多)の所業からの教訓。
 街に繰り出して美形の青少年―概(おおむ)ね小学三年生から中学生―男子達を勧誘(スカウト)し芸能界入りさせては彼等の肉体を弄び(もてあそ)捲(まく)った
(=(‐)彼の「罪」)ジャニ喜多。併(しか)し乍(なが)ら一方で、大人の鑑賞に(‐)充分耐え得る芸術作品(音楽・演劇・(‐)映画・放送番組)を数多く残した(=(‐)彼の「功」)。(‐)
 
全日本共和党としては、ジャニ喜多の所業・其(そ)の「罪」が、胎児期(出生前)・(‐)脳細胞(出生時約150億個)の生成の段階で(‐)傷が本能制御と理性行動を司る(つかさど)(←出生後の連結に拠(よ)って)細胞に入った(←(‐)母体が受けた悪いストレス?)が故(ゆえ)と診(み)られる─と仮説を立て其(それ)に起因するものと推定し、性加害が理性に訴えて治(なお)るものでは無い事(←注意された直後は(‐)当該行為(悪事)を控えるが、時間が経(た)つと復(また)、同様の悪事を働く。結局は一生、其(それ)が繰り返される)も考え併(あわ)せ、彼の「罪と功」を教訓としつつ、(‐)可能な限り早い時期─出来れば物心付かぬ内(うち)─に義務(=親に対する罰則(最大で(‐)数年の拘禁刑)付き)として行う脳内検査を経て、(‐)性加害を含め他者に危害を(‐)加え得る障害─「外攻性脳障害」と(‐)仮称─を生まれ乍(なが)らに持つ児を隔離した上で、(‐)其の彼等・彼女達が隔離後(のち)定住先(←過疎の町又は村を一時国有と(‐)し再開発:原則として)に居(い)乍らにして各(おの)々持ち前の才能を伸ばし高めた能力を(‐)最大限に発揮して物を作り、(‐)其の果実(成果)を世間・地域・(‐)国家そして人類の利益と(‐)して還元する」仕組みを政治の責任で(‐)用意する必要が在る─と考え、(‐)此処に提言させて戴く次第である。(‐)

▼(‐)余談乍ら、「インクルーシヴ
(inclusive=全てを含んだ・包括的な)教育」の名の下、(‐)「同じ年代の子供達が障害の有無に関係無く同一の場で学ぶ」事が一部で推奨されている様だが、(‐)其が出来るのも、学びの場にて「安心+安全+平和」が約束されてこそ。(‐)学びの現場に集う全員がお互いに暴力を使わない事が約束されてこそ。(‐)一人でも暴力を使い、其で死傷者が出たら元も子も無い。(‐)──事の全部が全部、理性に訴えて成就するとは限らぬ事(前述)をも考え併せるなら、(‐)外攻性脳障害児と内向性脳障害児とを同じ場で学ばせる事は危険─と考えるのが自然と言えよう。(‐)多様性にも程が在る。(‐)

  <障害を憎みて、障害者(◎)は(◎)憎(◎)ま(◎)ず(◎)>
   ▲進んで障害を負う人なんか誰も居ない。

8

 ◆(‐)公設年金を「現役時代の積み立てが基本」に。
  ▲(‐)一方法論として──
   賃金
(手取り分)に其の[5+5]%分を予め(あらかじ)時給に上乗せ且つ別表示
   
(「[1200+60+60]円/時」:例)で組込み(雇用形態と就労時間は不問!)、
   実際の支給時に同
[5+5]%分を保険料として自動的に徴収、
   
「5%」ずつを医療保険と国民年金(積立分)・
   各(おの)々の主たる財源とする。
   
△但し、賃金(手取り分)が法定最低額の5倍を超える場合は
    [10+10]%分の上乗せとする。
   
▲賃金(手取り分)と保険料とを分ける形で表示する事で、
    「医療と老後には別段の金銭が掛かる」旨(むね)の自覚を各民に持たせる。
  ◇所得比例分は廃止し、「心身共に健康な単身生活(ひとりぐらし)」
   に必要な分の金銭を全ての高齢者に等しく支給。
   ▲(‐)結果として富裕層は「部分掛け捨て」と成る
    (↑(‐)現役を退いてから年収入額が少なくなる)
    が此(こ)処(こ)は一つ、
「同じく日本に定住する同年代間の助け合い」
    と心得て現役時代の支払いを確実に遣(や)って戴くしか無い。
   ▲(‐)お金がもっと欲しければ、其の分は自己責任で!

9

 ◆(‐)「福島原発」周辺域を永久国有に。
  核廃棄物最終処分施設を其の地下・活断層外に。
  原子力発電の新設無し。
 ◆(‐)電力の完全自給へ。
  《1に太陽光。2に地熱、3に風力》
  太陽光発電は大(メ)規(ガ)模(ソ)発(ー)電(ラ)所(ー)
   
(其の多くは所謂「休耕地」に造られてる)を新設禁止+廃止、
   「太陽光発電機+蓄電機」を全建物の屋上に設置義務。
   ▲環境保全+大型災害対策の格好の有効手段!
  ●太陽光・地熱と風力の効率昇(50%以上)を推進。
   △風力は風向に合わせ首を廻し4枚以上の羽根で縒り速く廻せないか?
  ●電力の周波数を60HZに統一、送電を単一の法人で共有。
   △新幹線鉄道は一律60㎐で動いてる為、其に合わせる。

10

 ◆(‐)冠水・洪水対策の強化。
  △新たに造られる全ての住居を「地上から3m以上」に。
 
  屋上を冠水・洪水時の避難空間として確保。

11

 ◆(‐)農業経営の「法人(企業)化+経営統合」を推進
  (=「家」との絶縁)の上で、農地の拡大・集中化を促進。
  
[↑場合に因り、政権が仲を取り持つ事(←時限立法)も]
  ▲政府(農林水産省又は臨時独行委)が兼業農家から田畑(含む休耕地)を強制的に買収、
   其(等)を近隣の専業農家に売却←「法人(企業)化との組合せ」が条件。
  ▲兼業農家には今後の道を次3つから選ばせる。
   ⑴ 農業法人に就職、勤め人として引き続き農業に従事。
   ⑵ 農業とは決別、別分野の仕事に従事(自営か勤めかは不問)。
   ⑶ 自死。
  ▲自土地にしがみ付く
(←「先祖代々…」)兼業農家に対しては、
   威嚇射撃を伴う強制排除も辞さぬ姿勢で臨む←自衛隊の活用も検討。
  ◇(‐)市町村毎に農業従事者世帯を一箇所に住まわせる。
  ◇小麦と大豆の国内自給向上へ。
(→目指せ最低5割台!)
  ◇稲作は「法人化+経営統合」と並行し乾田への転換の普及も推進。
  
◆(‐)並行し、穀物の工場生産へ研究開発に着手し推進。
   (↑民間の非営利法人(←国の研究機関を売却の上で再発足)を活用)
  △(‐)米は勿論、麺類とパン、醤油・味噌・豆腐と納豆も、
   安価・安定と安心の中で美味しく戴きたい。

12

 ◆(‐)全ての食品の期日表示を「使用期限」
  (其の日を過ぎたら腐敗(黴(かび)等)が始まる)に一元化。
   △食品の無駄使いの解消への近道。

13

 ◆(‐)国内交通は鉄道を基軸に。
  △鉄道は、蒸気(石炭)を使いさえしなければ比較的、
   環境に優しい乗り物に成る。
  ○自動車・鉄道と飛行機の役割分担を明確に。
   自動車
(主に乗合と貨物運送)は市内の連絡輸送
   
(鉄道異路線駅間の連絡:例)を、
   飛行機は鉄道で日帰り出来ぬ区間の往来を、各々主業務とする。
  ○JR7社の経営統合。持株会社の下、
   旅客6社を全国一貫の新幹線会社と
   地域別の在来線旅客会社とに再編。
   統合発足後、新幹線は10年後を目途に、
   北海道―鹿児島間の乗り換え無し運行
    
更に同間の夜行便運行を叶える。
   在来線については、芸術やスポーツとの連携
   
(養成機関と其に拠る公開競技を小都市や町・村に招致、等)
    も活用し乗客増を図る。
    △全国を同一の「標準軌」で結ぶ筈の新幹線が5社(除く四国)
     に跨がって責任分散で営まれるのは非効率の極み。

14

 ◆( )全ての動力交通機関の運転手に
  年1回の脳内検査を義務付け。
  △異常が在れば、治る迄は運転させない。
   ○小型自動車の大きさを「長さ4.8m 幅1.8m 高さ2m」以内に。
   ○貨物自動車
(積載量3000kg以上)の仮眠床の幅を45cm以上に。

15

 ◆(‐)放送(更に情報通信)の再編に着手。
  テレビ放送の時差を
現状2秒強から「0秒1未満」に。
  △NHKは3社団(一般
(テレビ(BS×3+地上波)+ラジオ(中波+FM))・
   教育・国際)に分割、任意加入(受信料を払えば視聴可)制に。
  △中波ラジオを再編、NHKと民放1~2系列に。
  △既存民放5系列は「テレビ
(地上波+BS)+FMラジオ」を基本に、
   各系列毎の全国向け放送が日本国内全域で見聞出来る様にする。
   ⇧但し、自発的な合意に基づく経営統合に拠る系列減を妨げない。
    経営統合に拠り新たに発足する放送持株会社には、
    全ての系列地方局を子会社とする権限も与える。

16

 ◆(‐)心在る喫煙者の権利を保障。
  喫煙専用室の設置を全ての公的施設に義務化。
  体質診断
(煙草を吸い続けて癌(がん)に成るか否か)の研究開発に着手。
   △実用化後は「煙草で癌に成らぬ体質の人」にのみ煙草を販売。

17

 ◆(‐)地方自治改革。
  ◎同じ民族の間であっても、
   其の地に住んでいなければ判らない事が少なからず在る。
   ――地方自治が日本でも必要な理由。
  ▲(‐)(都道)府県制を段階的に廃止→「州」制に移行。
   現東京都区部は州とは別に「上級特別市」へ。
   北海道と沖縄以外は近隣(都)府県同士の合併
   
(当該各(都)府県に於ける住民投票にて過半数支持=要件)に拠り州を形成。
   北海道と沖縄の場合:
    県議会発議→国会の審査と同意→住民投票
    
(↑何れも過半数支持=要件)
   上級特別市と各州は高度な自治権を行使。
    
(独自の租税:例)

18

 ▼国産化推進の為の更なる施策として。更に、
 専制主義との戦いを経済的に応援する意味でも。
 ◎法人税等の減税。
  ★日本国内販売分の完全国内生産+
  法人内全就労者に「其の地で単身生活を営むに必要な金額」以上の賃金の支払→
   実効税率17~19%
  ●日本国内販売分を全て外国で生産なら実効税率は――
   「専制主義国」
(北朝鮮・中国・ミャンマー・ロシア…等)で生産:90~99%
   「専制…」以外の国々で生産:80~85%

 専制主義と戦い、専制主義を絶滅させ、
 地球上の人の共同体
(社会・地域・国家)が
 全て
民主主義(三権分立)に基づいて
 永久に営まれるに至る。
 
▲( )外交の基本方針と最終目標。▼
 一つの民族に一つの国家:原則として。( )
  ▲(‐)但し当面、中国・ロシア・オーストラリア・合衆国並びにカナダを除く。

   中国については「一つの中国」を支持且つ堅持
    (=台湾・香港・新疆の(きょう‐)独立は認めない!)の上で、
   
▲〔共産党の〕一党独裁を基本的に支持する上での表現の自由を堅持さす。
   
▲国家と〔共産党の〕一党独裁を否定しない限りに於いての高度な自治権
    
(合衆国に於ける「州」に近い)を保証さす。
   ──と云う姿勢で臨(のぞ)む。
   
●「国民党」
─「孫文」と「蒋(しょう)介石」の流れを汲(く)む─との連携も検討
    ↑「一つの中国」を平和裏に叶える為の限定的な協力。

△国内にて君主(天皇)と軍の意に叶(かな)わぬ事々を唱えた人々を捕えては拷(ごう)問を経て早死に至らしめた、遅くとも「関東地震」(1923年(大正12)9月1日。未(いま)だに此の日が「防災の日」:余談)から終戦(1945年(昭和20)9月2日=条件付降伏文書に調印)迄(まで)の軍政日本。と殆ど(ほとん‐)同様の行いが今の中国では罷(まか)り通ってる。
△併(しか)し、「大(やま)和(と)朝廷」の成立以来、日本人が生きる為(ため)・日本が国として営まれる為に必須な術(すべ)
(文字(漢字)・稲作…等々)を紹介して来た国を敵に回す事は忍びない。亦(また)、途方も無く市場規模が大きい近隣国が2つ3つ…(‐)と割れては経済的にも無用の混乱を招くのみ。(‐)
△治安維持と称しての国内弾圧を止めさせ且(か)つ「一つの中国」が恒久的に営まれる為に、此(こ)処(こ)は「国民党」に頑張って貰(もら)うしか無い。
△沖縄
(アメリカ合衆国軍の基地が集中的に置かれているが故(ゆえ)、「台湾を武力鎮圧」と成る場合は特に集中攻撃の標的と成り易(やす)い)が再び火の海と成らぬ為にも!(‐)

19

 脱!戦勝の論理。――領土問題解決への基本。
  ▲( )「尖閣」は中国との、「竹島」は韓国との、共同管理地域に。
   得られた果実
(農産物・水産物・鉱物等)は人口比例で分配。
  ▲( )「千島」については、
   若しアイヌの人々が一致して定住し国家を築く意思が在る
   (↑意見聴取の結果)ならば、
   「日露和親条約」
(1854年、アイヌの存在を無視して締結された!)
   に拠る国境規定を一旦、白紙とし、
   日本・ロ(露)シ(西)ア(亜)とアイヌ代表が対等な立場で話し合った上で、
   「国後―占守」間に於ける
   「アイヌ民族に拠る独立主権国家」の建立を目指す。
   得られた果実
(同前)は「アイヌ…国家」国民が優先取得、
   余剰分を日露両国が人口比例で分配。

 ◆(‐)衆は全比例24万人/議席。
  参は「2×2」議席/県〔→「3×2」議席/州〕。

▲参議院を「各地方・地域の(‐)利益代表群」と大義名分付けた上で、(‐)〔人口比例原則(「一票の格差…」)は(‐)敢えて無視し、〕先ずは47の都道府県に(‐)「2×2」ずつの議席を(‐)割り当て(総定数188・改選は94ずつ)、(‐)地方自治改革と連動しつつ、(‐)段階を追って定数を減らして行き、(‐)〔新憲法案提出の目途が付く頃迄(まで)に〕100人程度とする。(‐)被選挙人(候補者)は主(おも)に、各都道府県に於(お)ける首長(知事)や議員の経験者を想定。(‐)被選挙権年齢(現行30歳以上)の引き上げも(‐)必須と成るか。(‐)
▲衆議院については、正(まさ)に国政を直(じか)に担(にな)うが故、地方・地域毎(ごと)の利益追求的な要素(「おらが街の…」)を(‐)排除する意味で全国一区とする。(‐)尚、現行定数減自体は結構だが、(‐)有権者数23万~25万人当たり1(‐)議席は欲しい所。(‐)
▲衆・参共に、(‐)政党名を書いて投票する比例代表制とする。(‐)議会政治は結局、(‐)政党を介して営まれる集(チー)団(ムワ)業(ーク)だから。(‐)

◇選挙制度を根本的に見直し以上の通りに改めた上で、(‐)「衆議院50人+参議院60人」減で「17億808万円/年」の「歳費」削減。是(これ)に交通費や通信費を含めても、今や一般会計のみで(‐)122兆3092億円/年
(令和8年度(2026年4月~2027年3月)・政府案)に迄膨(ふく)らんでる国家予算に在っては正(まさ)に「雀(すずめ)の涙」かも知れない。が、以上に述べたが如(ごと)き「選挙制度の根本的見直し付きの「身を斬(き)る改革」」を当の国会議員達が先(ま)ず進んで実践する事を通して、国政に於(お)ける他の省庁にも波及し合理化・支出減が進む、其(そ)の切っ掛けと成る事、間違い無し─と佳羅研は信ずる。(‐)

 ◆(‐)政治資金の届出と公表は「1銭から」。
  ▲(‐)「政治と金銭」関係諸法
(主として政治資金規正法)を根本から見直し、(‐)
  以下の如(ごと)き内容と成る様(よう)、改正更(さら)に新設。▼
  ①(‐) 現今の各省庁とは別に、政治資金の規正に特化する「独立行政委員会」
   
(以下、政金独行委)を設置(委員は立法議員・大臣と(‐)裁判官以外の有識者から
   「国会に議席を持つ各政党が計半分・(‐)内閣が半分」で推薦→内閣が指名→
   国会にて「公聴会審査→採決→同意」→内閣が任命)。(‐)
   政金独行委は拠(ホーム)頁(ページ)を独自に持ち、
   次②に係る政治資金収支報告書を最低5年間
(←現行3年間)、(‐)
   同拠頁を通して公開。(‐)
  ②(‐) 何(いず)れも年単位作成の政治資金収支報告書を通し、( )
   寄附・政治資金宴会(‐パーティー)共に、送り手が個人か団体かに関係無く、(‐)
   1銭から政金独行委へ届け出るを義務とする。寄附については個人・団体共に、(‐)
   送る金額の上限を無くす。(‐)受け手は政党(或いは是(これ)に類する政治団体)
   
(以下、政党等)の主たる事務所(本部)に限る。(‐)寄附の当事者たる団体名は送り手・
   受け手共に1銭から金額と共に(‐)無条件で公表
(個人が送り手の場合、(‐)
   金額は無条件公表とするが、(‐)送り手の氏名の公表は99,999円99銭/年迄は任意)。(‐)
  ③(‐) 政治資金宴会の開催を前述「政党等」の主たる事務所に限定
   (党内集団(派閥等)や個人に拠(よ)る開催は禁止)。( )
  ④(‐) 「外国人・外国法人又は其の主たる構成員が外国人若(も)しくは
   外国法人である団体」に拠る寄附及び政治資金宴会への参加は引き続き禁止。(‐)
  ⑤(‐) 政党助成金は政金独行委に拠る管理の下、
   国政並びに地方自治に係る公職選挙に於ける選挙運動の為にのみ、(‐)
   各政党等毎・候補者数に応じて支給。(‐)
  ▲「是(これ)未満だったら届出・公開しなくて善(よ)い」領域が在る限り、
  例え団体(含む企業)献金を禁止しても、各団体は法の盲点を衝(つ)いて
  (構成員・従業員を全て動員してでも)木(き)目(め)細かく献金(寄附)を続けるだろう。

 ◆(‐)国会議員選挙の間隔を「3年」に固定。
  ◎(‐)参議院議員通常選挙の毎開催年・常会の最終日に衆議院を解散。
   3年毎の同日投開票とする事で衆議院議員の任期を実質3年に。

△(‐)主権国家に於(お)ける最高の法・憲法。の第一の(‐)目的は「権力を縛る」事(←(‐)そうしておかないと、(‐)時にして・場合に因(よ)って、大多数の一般大衆が損害を被(こうむ)る事が起こり得る)に在り、其(そ)の第一歩が、「選ぶ側の利益」に叶(かな)う手続を憲法で予め(あらかじ)定めた上で、法律〔以下の(‐)諸法〕を決める立法議会(=(‐)国会並びに地方議会)が民(たみ)の審判を定(◎)期(◎)に(◎)受ける事。為(ため)には「固定任期」と「解散無し」が(‐)必須要件と成る。(‐)
△(‐)現行の日本国憲法は、「権力を縛る」構造には成っていない。(‐)其の典型且(か)つ象徴が、「首相の専権事項」の名の下(もと)・「陛下は斯(か)く仰せに成った」式
(←第7条・(‐)3号に基づく天皇の国事行為)且つ不定期に行われる、衆議院の解散だ。(‐)正に選ばれる側且つ権力主体の好都合で不定期に行われるが故(ゆえ)に、諸行事―特に地域・地区単位(運動会・学芸会…等)―の(‐)突発的な延期又は中止が多く生ずる。(‐)公民館や公立学校は特に、選挙の投開票場と(‐)して使われるから、選挙当日に其(そ)処(こ)では他の行事が出来ない。(‐)近隣住民間の意思疎通を円滑にし絆を(きずな)深める(←そうしておかねば、(‐)自然の狂気(地震・暴風雨や疫病等)或(ある)いは外(他国や民間組織)からの武力攻撃に直面した際、生き抜き難(がた)く成る事も在り得る)に不可欠と言える諸行事が、(‐)自然の狂気や武力攻撃の為では無く、全(まった)くの人為且つ国家を直(じか)に営む一〔乃至(ないし)数人〕の「不定期な好都合」で出来なくなる。(‐)──此の点だけでも、立法議会の解散が選ぶ側にとっては如(い)何(か)に不利益な行いか、が証明出来よう。(‐)
△(‐)衆議院議員の一応の任期は4年だが、民が立法の業について信に答えるには間隔が些か(いささ)長過ぎの感がしないでも無い。(‐)かと言って任期が1~2年では政治の運営に不可欠な或(あ)る程度の計画性・継続性が確保出来なくなると(‐)思われるので、3年が妥当と考える。現行憲法下で偶(たま)々、参議院議員通常選挙が3年毎(ごと)の固定間隔で行われて居(お)り、其に衆議院も合わせて審判を受けるのが、(‐)現行憲法下での「民の利益に叶う審判」としては(‐)「比較的良い」方法と言えぬだろうか。(‐)

21

 ■(‐)司法改革(主として刑事訴訟関係)に着手。
  
[目には目、言葉には言葉]を刑罰の基本に。
 
▲何事も理性に訴えて治ると思ったら大間違い。

 ◆(‐)故意に拠る致死は「原則死刑」に。
  ▲(‐)乳児・幼児・児童及び生徒を殺した場合は無条件で死刑に。
  ▲(‐)傷害致死と危険運転致死も死刑の対象に。
   「業務上故意致死」罪を新設、安全の為の備えを敢えて
   (=態(わざ)と)行わず其の結果として死者が出た場合、
   当該経営者を死刑の対象に。
   ◎被殺者数と加害者年齢は不問!

 ◆(‐)犯罪被害者の権利を拡大。
  ▲(‐)常に善意の犯罪被害者(達)
   
(殺人と致死の場合は被害者遺族)に寄り添う検察に。
   当該事件に於ける起訴~刑執行の間は特に、
   被害者側との対話を繰り返して行い、
   共に裁判に臨む。求刑の内容も其の中で決定。
   ↘求刑を下回る判決の場合、
    抗告
(控訴、更に上告)の有無は被害者側の意向を優先的に尊重
    
(被害者側が抗告を望まぬ場合、検察は抗告不可)。
    ◎再審の可否に際しても同様の対応とする。
  ▲(‐)犯罪被害からの救済措置の法制化。金銭的と人的の両面で、
   悪事に因る被害からの立ち直りを支援。

 何を遣(や)るにも必須な金銭(おかね)。働いて貯めた其(それ)で買えた物。其(等(ら))が奪われた。(‐)
 誰にも替えられぬ存在・伴侶(りょ)或(ある)いは子を殺された。(‐)
 何(いず)れも在っては・起こっては成らぬ事(こと)(=悪事)。でも、運悪く其(等)に(‐)直面する事が人の世には残念乍(なが)ら在る。(‐)
 自身或いは自身の(‐)近親者が生きる権利を悪事に因(よ)って一方的に奪われるが故(ゆえ)に、犯罪被害者には本来、其(それ)相応の制裁(復讐)(しゅう)を犯人に対して成す権利が与えられて然(しか)るべきである。――併(しか)し乍(なが)ら特に殺人の場合、犯人は周到な準備の上で犯行に及ぶ事が多く、(‐)被害者遺族が其に対抗したとしても却(かえ)って、失われた肉親と同様に生命を失い、悪の栄を許す事(こと)に成り易(やす)い。其(そ)処(こ)で、不運にして悪事に直面した場合を想定し、(‐)其の悪事の被害者に成り替わって制裁を行う機関として、(‐)警察そして検察が予め(あらかじ)国家機関として組織され、民(たみ)は運悪く悪事に直面した際、(‐)其の被害者として、悪事を働いた者(供)を罰する業(わざ)(=復讐)(しゅう)を、自(みずか)らは行わぬ代わりに彼等に託す。(‐)
 但(ただ)大方、被害者(殺人と致死の場合は其(そ)の遺族。以下同様)は怒りと憎しみとで脳の(‐)中が充満していてそんな中・(‐)被害者ペースで一方的に復讐〔に(‐)代わる制裁〕の業―と成ると其(それ)の行き過ぎで「冤(えん)罪」に至る事も在り得る。――其(そ)処(こ)で、行政組織として置かれる警察や(‐)検察とは別に、独立した第三者機関を(‐)組織し、当該悪事が裏付けられた証拠を伴うか否(いな)かを吟(ぎん)味の上で、復讐〔に代わる制裁〕の(‐)可否を決める業(=裁判)が必要と成る。(‐)

[死刑制度に関して]
△(‐)「死刑」の制度は、人類が続く限り、無くしては成らない。但し、相手方〔或いは善意の第三者〕を(‐)死に至らしめた場合に限って用いられる事が絶対条件と成る〔言い換えるなら、(‐)「死刑を知能犯(詐(さ)欺(ぎ)・贈収賄(わい)、等)に対し用いては成らない」と云(い)う事〕。其は、凶悪事・特に殺人と傷害致死が、正(まさ)に「他人が生きる権利を一方的且(か)つ永久に奪う事」だからであり、其の加害者に死を以(もっ)て償わせる事は、当該悪事で肉親を失った親族(遺族)方に成り代っての復讐(しゅう)の成(じょう)就(じゅ)と云う意味と共に、共同体を民主的に営むに(‐)必要不可欠な理念である「公平」と「平等」にも叶(かな)う事だからである。不特定の罪無き人〔々(‐)〕を殺しておきながら、加害者本人は〔隔離してでも〕敢(あ)えて生かす―と云うのは不公平だ。胎児・(‐)乳児・幼児・児童及び生徒を殺害した場合は特に、(‐)無条件で死刑に処すべきである。抵抗の術(すべ)を知らない存在・未来の共同体に於ける構成員と(‐)成り得る存在の生命を一方的且つ永久に奪う事だからである。(‐)
△(‐)死刑制度「廃止」の論拠と成っている国際連合(国連)の「世界人権条約・B規約」については引き続き、(‐)「死刑廃止」条項が在る限りに於いて承認も批准もしない事を(‐)日本政府に確約させると共に、今や100箇国を超えてしまっている〔!(‐)〕「死刑廃止」国家群からの「転向」組を一国でも生じさせ、(‐)最終的に「死刑廃止」条項の削除と(‐)「国際刑事裁判所」に拠る戦争首謀者への死刑の適用とを目指し、(‐)言葉を通してのあらゆる手段を動員して広報・啓蒙活動を展開していきたい。(‐)――其の一環として、殺人事件で肉親を失い且つ加害者を(‐)死刑とする判決を聞いた被害者遺族の代表一人に国連本部の(‐)議場の演壇にて、肉親を殺された者で無ければ判(わか)らない苦しみや憎しみを語って戴く―と云う事を提案したい。(‐)
△(‐)「冤(えん)罪」との兼ね合いで「死刑廃止」を唱える者が少なくないが、両者は別次元の話だ。(‐)其の「冤罪」の解消には、警察官や検察官の登用基準を見直し、(‐)「思い込みや偏見が在る者」や「〔歪(ゆが)んだ〕出世意欲―「金銭が縒(よ)り沢(たく)山(さん)欲しい」「人一倍、優雅に暮らしたい」等の類―(たぐい)が在る者」を警察官や検察官として登用しない様にする―と云う事を先(ま)ずは国家公安委員会へ働き掛けたい。(‐)

[犯罪被害者の権利に関して]
△(‐)犯罪被害者は多くの場合、(‐)善事を実践して生きているにも係(かか)わらず、悪意の相手側・即(すなわ)ち加害者に拠って一方的な形で犯罪被害者と成る。(‐)〔以下暫く(しばら)、敢(あ)えて繰り返すが〕故に犯罪被害者には本来、其(それ)相応の制裁(復讐)(しゅう)を犯人に対して成す権利が与えられて然(しか)るべきである。
△(‐)但、特に殺人の場合は被害者遺族が其に対抗したとしても却(かえ)って、失われた肉親と同様に生命を失い、悪の栄を許す事(こと)に成り易(やす)い。其(そ)処(こ)で、不運にして悪事に直面した場合を想定し、(‐)其の悪事の被害者に成り替わって制裁を行う機関として、(‐)警察そして検察が予め(あらかじ)国家機関として組織され、民(たみ)は運悪く悪事に直面した際、(‐)其の被害者として、悪事を働いた者(供)を罰する業(わざ)(=復讐)(しゅう)を、自(みずか)らは行わぬ代わりに彼等に託す。(‐)──正に其(それ)故(ゆえ)に、特に検察は常に犯罪被害者側に寄り添う事が必要であり、(‐)そして正に其故に、犯罪被害者側と検察との対話が、(‐)当該事件の起訴から刑の執行迄(まで)の間は随時且(か)つ適時に必要と成る。(‐)
△(‐)「金銭的な救済措置」とは、例えば、盗みに遭(あ)ったならば当該事件に在って盗まれた分(額)の金銭を、傷害で怪(け)我(が)を負ったならば其の怪我が全治する迄(まで)の治療に掛かる分の金銭を、放火に遭って家屋を失ったならば其の(‐)再建又は新居取得に掛かる分の金銭を、そして致死で働き手を失った場合、(‐)無職の成年者が遺族として居る場合には就職が叶う迄の食と住に掛かる最低額の金銭を、何(いず)れも法律に基づいて国家の責任で〔或いは国家の認定を(‐)経た民間の法人(此処では主(おも)に保険業)を通して〕補償・支給する事を云う。(‐)
△(‐)「人的な救済措置」とは、例えば殺人の場合、被殺者が婚姻していたら、其の遺族である配偶者や未成年の子に対して、(‐)精神面の立ち直りを助ける為(ため)の様々な行い(配偶者であれば再婚の仲介、若(も)し夫婦共に殺され未成年の子のみが遺族と(‐)成った場合には里親との縁組の仲介…例)を、亦(また)、例えば傷害等で身体障害を負うに至った場合、(‐)再び自立した状態で生活出来る様に成る為の機能回復訓練を、(‐)何れも関連の法律に基づく資格を持つ人を介しつつ国家の責任で〔或(‐)いは国家の認定を経た民間の法人(此処では非営利の(‐)財団又は社団)を通して〕行う事を云う。(‐)
△(‐)犯罪被害者が金銭的のみ成らず人的にも救済措置を受ける事は、犯罪に拠る被害で負う心の傷を少しでも癒(いや)し且つ其の共同体の構成員として再び働いて生き抜ける様(よう)に成る為に必要な当然の権利―と云う事に対して異論の余地が在るだろうか。(‐)

[当事者への情報開示に関して]
◎(‐)検察に拠る当該各事件の情報は、当該各事件の犯罪被害者側には前述の双方間対話の中で例外無く且つ全面的に開示されるべき事。(‐)

22

 ◆(‐)全ての胎児を漏れなく世に産まれ出る様に。
  中絶を禁止。
  ◎中絶は如(い)何(か)なる理由が在ろうと認めない。
  共同体に於(お)ける将来の構成員と成る人の命を一方的且(か)つ永久に奪う事だから。(‐)


  ▼夫婦間以外の「情欲」に因(よ)る「望まない妊娠」に関し、
  以下の策を以て対応(法律の改定又は新設が必要)。(‐)


  ①(‐)「望まない妊娠」に直面している女性を匿う(かくま)(?)為(ため)の部屋を、
   産科を持ち且(か)つ一定規模以上の病院に複数、予(あらかじ)め常備させ、(‐)
   産後1箇月迄(まで)の間、当該女性を其処に収容する。(‐)
  ②(‐)当該女性(高等学校卒業以降)には出産迄の間、
   次2つの道から何(いず)れかを選んで貰(もら)う。(‐)
   Ⓐ(‐)生まれた子を自身で育てる。
    此の場合、「汚(けが)れてない
(=当該性交の相手ではない)男」
    との婚姻を勧める
(←民間の結婚斡旋(あっせん)・仲介法人を活用)。(‐)
   Ⓑ(‐)生まれた子を自身では育てず、第三者
(正式の婚姻関係に在り且つ
    「子供好きであれど幾ら交わっても子が出来ない」男女を優先)
に譲り渡す。(‐)
   ▲(‐)妊娠当事者本人が高校生以下の場合は全てⒷのみ。

◇尤も(もっと)、全ての「性交→妊娠→出産」が(‐)正式の婚姻関係に在る男女の間で( )のみ行われるに越した事は無い。(‐)――無論、為には、「自分が両親から生まれる迄(‐)(=出会い→結婚→性交→(‐)妊娠→出産)」の流れの一環と(‐)しての性教育が幼児~(‐)児童期に在る全ての子に成される事・(‐)其の性教育の中身が「鍵」と成る。(‐)

23

 ■(‐)飴󠄀と鞭の在日外国人対策。
  [飴󠄀](あめ)⑴ 一定人口以上の市を対象に、
   「民族別外国人居住区域」の設置義務。
    ▲民族毎の諸権利を保障。特定民族の集中的定住区域が既存の場合
    (横浜と神戸に於ける「中華街」:例)は其を活かし「民族…区域」として整備。
    新設の場合は当該母国の大使館又は領事館を中心として設置。
    
◎「民族…地域」に於ける日本国民の定住は原則として禁止
    (婚姻[又は同性愛組契約]に拠り対象民族の外国人と同居している場合を除く)。
   ⑵ 「外国人議会」を国家機関として設置。(‐)
    ◆権限:法律の改定又は新たな法律の制定
     
(但し何れも憲法関連を除く)を具体案付きで国会に求める
     [外国人議会が可決した議案は国会(現状では衆議院)議長名義で国会に提出、
      国会(両院)で可決を以て法律と成る]

    ▲対象:日本に於ける永住権を持つ日本国内定住外国人
(以下、永住外国人)
     選挙権:18歳以上〔且つ高等学校卒業程度の学力が在る者〕
     被選挙権:25歳以上
    ▲定数:50人
    ▲選出方法:原則として大陸内区域別
(「東南アジア」「オセアニア」…:例)に選挙区を設定
     (但し、韓国籍と北朝鮮籍で1選挙区、
      中国
(含む台湾)・ロシア・合衆国は国家単位の各1選挙区)、
     当該国籍を持つ永住外国人の数に応じて選挙区別の定数を設定。
     選挙区毎に直接秘密投票で選出。

◇其(そ)の国の国民で在り乍(なが)ら自国に住んで居(い)乍ら知らない・判(わか)らない、一方で同じ国に住んでる外国人が知ってる・(‐)判ってる─と云う事々(ことごと)が多かれ少なかれ、在るだろう。(‐)そうした事々を敢(あ)えて永住外国人側から提起して貰(もら)う事を通して、「お互い、縒(よ)り暮し易(やす)い日本」にするに僅(わず)かでも貢献出来れば。(‐)

──以上、提案動機

  [鞭](むち)外国人に拠る土地の取得・保有を制限。
    ▲港湾・飛行場と自衛隊施設並びに其等各周辺域は
     外国人に拠る土地の取得・保有を禁止。
    ▲外国人に拠る土地の取得・保有に特別課税(国税新設)。

24

 ◆(‐)契約─居住・就職・入院……等の─に必要な
  「(第三者)保証」を全て法(◎)人(◎)経由に。
  ▲(‐)「保証法人」の存在を法制化。

▲(‐)単身生活を営み且(か)つ親族が近隣市区町村に住んでいない者を対象に、利用契約を予め(あらかじ)結んだ上で、就職・居住(←(‐)転居)・入院…の際、可能な限り低料金で保証の役務を担う。(‐)
▲(‐)保証法人の組織形態:一般財団法人又は一般社団法人を想定
↑人の生き死にを直(じか)に左右し得る行いにて中間的な役割を担(にな)う存在が営利を第一に追求する
(=(‐)会社の本質)と成っては、契約料金が高く設定され易(やす)く成ろうし、亦(また)、事件化する問題(取立→脅迫→自殺又は他殺:(‐)一例)も懸念され得るだろうから。(‐)

◇戦後の占領政策に始まる「核家族化」の「付け」で(?)単身生活の高齢者が増えている。(‐)遅くとも明治以来の「家族は代々、(‐)結婚と出生を通して引き継がれ、(‐)永久的に続いて行くもの」的考えに基づくであろう此の国・日本の民事規範。(‐)を変えて行かない限り、単身生活の高齢者は特に救われないだろう。(‐)

──以上、提案動機

25

 ◆(‐)人と野生動植物・双方の生存域を区別。
  ▲(‐)先(ま)ずは、猟銃を撃ち熟(こな)せる人材の確保。(‐)
   銃の扱いに長けてる人員を複数、(‐)
   軍
(現状では自衛隊)・警察・消防の各々から選抜の上で訓練を行い、(‐)
   法令
(此の場合は銃刀法)に基づく猟銃使用の免許を取得させ、(‐)
   野生動物
(猪・(いのしし)熊・猛牛・野犬…等々)に拠る
   複数の被害の現場と成ってる地域に配備。(‐)
  ▲(‐)中~長期的な策として──
   △国立及び国定公園並びに「市街化調整区域」を対象に
   「野生動物保護及び居住区域」を設置、
   「細金網+有刺鉄線+送電線」
(高さ5~7m?)の塀で取り囲み、
   人の出入を原則禁止。
:検討課題の一

△(‐)熊や猪等の襲撃に拠る死傷事故の話─(‐)此処数年、大(マ)手(ス)情報(メ)伝達(デ ィ)手段(ア)にとって格好の悋(ねた)と成ってる─を持ち出す迄も無く(‐)、人と猛獣動物との同一場所に於ける共存は不可能。(‐)

「皇位継承」に関する見解 <PDF>

其等(それら)を全て解決(=新たな法律を制定)した上で―― → ★ = 次 頁 へ

◎全日本共和党は、アメリカ合衆国に於ける
「共和党」とは何ら一切、関係御座居ません。

■当事業者は、韓国の大衆音楽グループ
 「カラ
(KARA)」とは何ら一切、
 関係御座居ません。

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